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建通新聞社四国
2021/10/05

【徳島】県 開発行為許可基準見直しで条例改正へ

 徳島県は、2022年4月1日施行の都市計画法改正に伴い、開発行為の許可基準を見直すため条例を改正する。災害リスクの高いエリアとして「災害レッドゾーン」「土砂災害警戒区域」「洪水等の浸水想定区域」を明確化し、一部の開発について市街化調整区域の開発許可対象から除外する。開発審査会に諮る事項は、既に計画中の開発行為などもあるため、十分な周知期間が必要なものには5年間、改正基準を適用しない経過措置を設ける。
 都計法改正では「災害レッドゾーン」(地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域など)で住宅等の開発を原則禁止とするとともに、「浸水ハザードエリア等」(土砂災害警戒区域と浸水想定区域のうち、災害発生時に生命や身体に著しい危害が生ずる恐れがある区域)では、住宅などの開発許可を厳格化し、安全上・避難上の対策を許可条件とする。
 これを踏まえ県は開発許可の対象区域から▽災害レッドゾーン▽土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン)▽洪水と高潮の浸水想定区域のうち、想定最大規模(洪水で千年に1回程度の降雨)による想定浸水深が3b以上の区域(浸水ハザードエリア、ただし洪水は当面5年間、計画降雨=30〜150年に1回程度の降雨=による浸水想定区域)―を除外する。
 例外的に開発を許可するのは、国の技術的助言に準じ、安全上か避難上の対策が講じられる場合(土砂災害警戒区域、洪水や高潮の浸水想定区域)に限る。
 規制を強化する開発行為は(既存建替は対象外)、住宅や沿道の物販店舗など、宅地分譲、老人ホーム、入院施設のある病院・専修学校などで、条例または開発審査会の許可が必要となる。
提供:建通新聞社