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日刊建設工業新聞
2021/10/19

【鳥取】建築物バリアフリー化/条例改正骨子案まとまる/適合面積引き下げなど/来年10月施行

 建築物のバリアフリー化を一層、推進する県条例改正の骨子案が固まった。バリアフリー基準の適合率を高めるため、一部用途の対象床面積を引き下げて適合率70%を目指す。また、高齢者や障害者に配慮した施設整備の基準を設定。補助金制度も拡充する。
 バリアフリー法の上乗せ条例「福祉のまちづくり条例」は2008年に制定。前回16年の改正以来5年が経過し、県は見直しに向けた骨子案を14日、専門委員会に提示し了承された。
 改正内容は、高齢者の利用が多い用途や適合率が低い用途に重点を置いて適合面積を引き下げる。老人ホーム、保育所などは現行100平方b以上を撤廃して全てバリアフリー化。適合率が低い共同住宅は現行1000平方b以上を500平方b以上かつ3階建て以上、または1000平方b以上に見直し。改正後は現在の適合率61%から1割アップさせて70%を目標にする。
 車いす使用者向けの整備基準では、簡易型便房(幅130a、奥行き200a)の設置を新設。病院、集会場、体育館などは1000平方b以上、ホテルなどは2000平方b以上、保健所など官庁施設は全て対象とする。視覚障害者対応では敷地内から前面道路への誘導ブロック設置を現行の適用面積から引き下げ。また、聴覚障害者への配慮では、トイレ内で建物火災を知らせる「光警報装置」の設置を義務付ける。
 バリアフリー化の整備費用は、県と市町村が2分の1〜3分の2を助成。高機能化した器具の価格は上昇傾向にあり、補助上限額を見直す。また、補助対象に車いす使用者トイレのブース拡張や、既存施設の利用居室内に設置する段差解消用スロープを追加する。
 今後、条例改正案は12月のパブリックコメントを経て、来年2月県議会に提出。その後4月に公布して周知し10月から施行する。

日刊建設工業新聞