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日刊建設工業新聞
2022/01/07

【鳥取】入契審の不服申立審査/付帯意見への対応を報告/手直し期間に例外認めず/県工事検査課

 県工事検査課は、今年度の不服申し立て審査で県建設工事等入札契約審議会(会長・谷口朋代鳥取大学大学院工学研究科教授)から寄せられた付帯意見への対応状況をまとめ、同審議会に書面報告した。
 今年度の工事成績に対する不服申し立ては3件。同審議会は補足意見として検査時に粗雑工事が判明した際、資材の調達に時間がかかる場合は手直し期間(検査日含む5日以内)の延長を例外で認めるよう求めていた。
 工事検査課によると、「手直し」は検査時点では不合格だが、手直し期間中に修繕工事を完了すれば合格とする特例措置。手直し期間を過ぎると「修補工事」に移行し、不合格となる。
 このため、例外を認めれば手直し期間5日間を超えたとしても合格となる一方、例外が適用されない通常の手直し工事は5日間を超えると不合格となり、不公平感を招くとして対応は困難と説明した。
 また、書類不備の評価方法については、同審議会が検査員の間で共通認識の下に評価するよう要請。これに対し工事検査課は、昨年9月に開いた検査員会議で議題に取り上げ、検査員個々の判断に齟齬(そご)が生じないよう徹底したと報告した。
 このほか、考査項目「対外関係」の対外は、受注者と発注者以外の関係であると工事成績評定の様式に明記。今月1日以降の工事検査に適用する。

日刊建設工業新聞