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建設経済新聞社
2022/06/15

【京都】向島ニュータウン地区約74・1f 68・9fで高さ制限を除外 高層住宅地区で店舗・オフィス可に

 第76回京都市都市計画審議会が13日開催。京都市伏見区の向島ニュータウンに関する用途地域の変更、高度地区の変更、一団地の住宅施設の変更、地区計画の決定の計4議案を審議し承認した。
 向島ニュータウン地区について、まちびらきから50年近くが経過し、著しい人口減少や少子化、施設の老朽化などが進んでいることなどを踏まえ、用途地域及び高度地区を変更し、地区計画を策定することにより、ゆとりある緑豊かな居住環境の魅力を継承しつつ、職と住が近接した、身近な地域で暮らしと営みを支える多様な機能の誘導を図り、持続可能なまちの実現を目指す。合わせて向島団地一団地の住宅施設の都市計画を廃止する。
 向島ニュータウン地区地区計画の対象は京都市伏見区向島渡シ場町、向島清水町、向島鷹場町、向島藤ノ木町、向島丸町、向島二ノ丸町及び向島四ツ谷池の各一部の約74・1f。
 向島ニュータウン内の現在の市街地特性を踏まえ、地区を4つの地区、駅前商業地区(約1・2f)、センター商業地区(約7・8f)、高層住宅地区(約59・9f)、低層住宅地区(約5・2f)に区分し、それぞれの地区の特性に配慮した土地利用を誘導する。
 各地区の方針をみると、近鉄京都線向島駅前の駅前商業地区は「駅前にふさわりいにぎわいの創出や生活利便の更なる向上につながる良質な商業・サービス機能の誘導を図る」、センター商業地区は「ニュータウンの核となる地区として、国道24号沿道の立地も生かしながら、良質な商業・サービス機能の充実を図る」、高層住宅地区は「ゆとりある空間配置の下で形成された高層住宅の市街地環境を維持・継承しながら、生活利便の向上や働く場の創出につながる新たな土地利用の誘導を図る」、低層住宅地区は「低層住宅地としての良好な居住環境の保全及び形成を図る」。
 駅前商業地区とセンター商業地区については、地区整備計画で建築物等の用途を制限。駅前商業地区は麻雀店、パチンコ店、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、カラオケボックス、葬祭場等を制限、センター商業地区は上記に加え、キャバレー、ゲームセンター等を制限する。
 高層住宅地区は、用途地域・高度地区を「第一種中高層住居専用地域・20m第1種高度地区」から「第一種住居地域・20m第2種高度地区」に変更のうえ、地区整備計画に建築物等の用途の制限を定める。工場、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル又は旅館、自動車教習所、畜舎(15u超)、倉庫、葬祭場を制限する。
 高層住宅地区では用途地域の見直しにより、店舗、飲食店(500u超3000u以下)、オフィス(3000u以下)の用途が可能となる。
 低層住宅地区を除く駅前商業地区、センター商業地区、高層住宅地区の3地区について、条件を満たす建築計画は高度地区の制限を適用しないこととする。条件は▽敷地面積が2000u以上のもの▽建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が6m以上のもの▽建ぺい率が10分の5(50%)以下の敷地内におけるもの(街区の角にある敷地の場合は10分の6(60%)以下)。
 低層住宅地区は、これまでと同様の2階以下程度のまちなみを誘導し、低層住宅地としての良好な居住環境の保全及び形成を図る。