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建通新聞社四国
2022/12/16

【徳島】県 契約後全ての資材を最新価格に変更

 徳島県建設管理課は、公共事業の着実な執行に向けて入札・契約制度の一部を改正し、12月以降に契約締結する工事案件で契約後、全ての資材価格を最新の価格に変更する措置の適用を開始した。また、建設業法施行令の一部改正を受けて、2023年1月1日から監理技術者など専任を要する請負代金額を見直す。
 公共工事で積算時点での設計単価との乖離(かいり)を考慮し、発注者の県は、当初契約締結後、対象工事などの設計単価を、当初契約月の最新の単価表などの設計単価に変更する。
 工事の積算体系で積算された委託業務も対象とし、特例措置として特記仕様書に明示する。特例措置による請負代金額の変動額は、速やかに変更指示書により受注者に通知する。
 この特例措置は「当面の間」運用する。県は単価表などを、市場価格動向に応じて毎月改定しており、特例措置により請負代金額が減額される場合もある。スライド条項の算定に用いる当初設計単価は、当初契約月に変更後の設計単価になる。
 建設業法施行令の一部改正に合わせ、「特定建設業の許可、監理技術者の配置および施工体制台帳の作成を要する下請け代金額の下限」を、現在の4000万円から4500万円(建築は6000万円を7000万円)、「主任技術者および監理技術者の専任を要する請負代金額の下限」を、現在の3500万円から4000万円(建築は7000万円を8000万円)に、「特定専門工事の下請け代金額の上限」を、現在の3500万円から4000万円に、23年1月1日からそれぞれ引き上げる。
提供:建通新聞社