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建設経済新聞社
2023/01/19

【京都】府営住宅空き住戸52団地等 公益利活用の提案募集開始

 京都府は19日、府営住宅空き住戸等の利活用について、民間事業者等からの提案募集の受付を開始する。
 活用する府営住宅ストックは、概ね2年以上の長期間応募がない空き住戸52団地・726戸(京都207戸、山城144戸、乙訓・南丹93戸、中丹201戸、丹後81戸)と、団地入居者の日常生活に支障がない敷地・集会所。
 上記ストックを子育て支援や地域活性化、産業成長等の公益性のある利用に供することにより、収入確保をはじめ、府有資産の有効活用や団地コミュニティの活性化を図る。
 許可条件は、府民サービスの向上・施策効果の拡大に資する公益的な利活用であることで、利活用の目的としては@子育て支援(利活用イメージ…ひとり親家庭向けシェアハウス、育児シェアハウス、多世代ファミリーシェアハウス、小規模保育所等)Aまちづくりの推進、地域の活性化(利活用イメージ…地域活性化起業人・地域おこし協力隊向け住宅、若者(学生・社会人)シェアハウス、国際交流シェアハウス等)B産業成長・人材確保支援(利活用イメージ…従業員向け住宅、起業家シェアハウス、ルームファーム(果物工場等)、若手芸術家アトリエ兼住宅等)C団地コミュニティ活性化・入居者支援(利活用イメージ…コレクティブハウス、お惣菜交流カフェ、コミュニティ図書館、新鮮野菜の移動販売等)D高齢者等の生活支援、府民福祉の向上(利活用イメージ…見守りサービス付き交礼単身者シェアハウス、就職サポート付き離職者向け住宅、夜間常駐スタッフ付き認知症高齢者等グループホーム等)Eその他(利活用イメージ…ウィズコロナ時代を見据えたテレワーク施設等)を想定。このほか、団地自治会が行う諸活動に協力すること等。
 提案を求める対象者は、提案の実施主体となる意思と能力がある者で、法人・個人、営利・非営利は不問(民間事業者、市町村、各種団体等)。
 提供手法は、行政財産目的外使用許可(地方自治法238条の4第7項)。
 現状有姿で貸付け(使用許可)を行う。修繕・改修等を行う場合の費用は事業者負担となる。使用許可終了時には使用物件を原状回復し、府に返還(ただし府が特に承認した場合は除く)。
 行政財産使用料は、概ね6500円〜2万8000円程度(建設年度が新しい棟は3万円〜7万5000円程度)。営利目的で使用する場合は通常の5倍。
 使用許可期間は、許可日から許可日が属する年度の末日まで(最長1年)。翌年度以降は、各要件を確認の上、年度単位で更新。
 建設交通部住宅課による審査結果を踏まえ事業者を選定する。
 問い合わせは京都府建設交通部住宅課(рO75−414−5356)。