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建通新聞社(神奈川)
2023/05/31

【神奈川】横浜市 用途地域見直しで素案

 横浜市建築局は、低層住居専用地域などの用途地域を見直すため、都市計画素案をまとめた。昨年10月に公表した素案(案)から一部地区・面積が減少し、120地区、約1367fが対象となった。このうち95地区、約342fで第1種低層住居専用地域から第2種低層住居専用地域に変更。これまで制限されていた日用品店舗などの建設が可能となる。素案の縦覧と閲覧の期間は7月14〜28日。12月にも都市計画案を公表し、2024年度前半に都市計画変更を告示する。
 用途地域による制限で日用品店舗を住宅地近くに建設できない地区について、高齢者が近所で買い物ができないといった課題があり、全市的に用途地域を見直す。前回の見直しは1996年で、それ以降の社会情勢の変化に対応する。
 昨年10月に、121地区、約1377fを対象とした用途地域の見直しの素案(案)を公表。これに対し、意見書を提出した地区とヒアリングや意見交換会を行い、範囲を修正した。
 第1種低層住居専用地域を第2種低層住居専用地域に変更する地区に関して、建築協定に準じたまちづくりを行う意向を確認した青葉区の1地区を除外し、面積としては素案(案)から約7f減少した。都市計画決定の後は、日用品店舗や喫茶店、パン屋などの店舗を建設できる。
 この他、特別用途地区では、建築協定区域に囲まれた旭区と保土ケ谷区の公園や学校など約3fを除外。新たに指定するのは4地区、約816fとなった。地区の指定を受けると、用途地域によりこれまで制限されていた喫茶店や事務所、日用品店舗の建設が可能となる。
 第1種低層住居専用地域の指定容積率を80%から100%に緩和する13地区、約154fと、用途地域を工業系から住居系に変更する2地区、約11fなどに関しては、修正を行わなかった。

提供:建通新聞社