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日本工業経済新聞社(埼玉)
2023/09/13

【埼玉】羽生市 10月から前払金の上限額を撤廃

 羽生市は10月1日以降に公告等を行う工事から、建設工事の前金払と中間前金払の限度額を撤廃する。
 同市はこれまで、前金払は1億円、中間前金払は5000万円の上限額を設けていたが、いずれも限度額はなしとなる。
 割合は前金払が10分の4以内、中間前金払は10分の2以内と変わらない。対象となる建設工事は、請負代金額が500万円以上で、受注者は保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を発注者へ寄託する。複数年度に跨る工事は、各会計年度の年額割に相当する部分の金額に対して行われる。
 同市は今後、中長期的に公共施設の統廃合計画がある中で、大規模施設の工事発注が見込まれている。今回の制度改正で、こうした工事を受注する業者の負担軽減や資材高、人件費増へ対応するための資金繰り安定化につながり、公共工事の適正な施行や履行確保を図っていく。