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建通新聞社(静岡)
2023/10/10

【静岡】盛土条例 土地改良事業は適用除外

 静岡県は、盛土条例の運用を見直し、土地改良事業を条例の適用除外とする方針を固めた。今年5月に施行された盛土規制法では、盛土の崩壊による災害発生の恐れがないとして、土地改良事業に同法に基づく届出・許可を求めていない。規制法に合わせ、土地改良事業を条例の適用除外とし、許可や許可取得後の手続きを不要とできるよう、条例の施行規則を改正する。
 県は、22年7月の盛土条例施行後の関係団体などからの要望を受け、今年3月に条例の施行規則を見直して土壌分析調査を簡略化。許可申請時の土壌分析調査を地歴調査に代えることを認めたり、定期検査時に採取するサンプル数を減らすなど、条例の手続きの円滑化を図った。
 原則全ての盛土を対象としていた水質調査についても、9月12日からは区域内の流水や湧水を排除する地下水排除工から採水することを認めた。
 土地改良事業を適用除外とすることも、こうした条例の運用見直しの一環。今回の見直しでは、都市計画法などの他法令の許可申請に必要な構造関連の書類提出を省略するなど、書類の簡素化も図る。きょう6日からのパブリックコメントを経て、条例の施行規則を改正する。
 8月末時点で盛土条例の許可の実績は累計59件。
申請件数105件のうち、審査中は46件ある。県は23年度から各土木事務所に申請窓口を設けるなど、審査業務の効率化を図っている。
 盛土規制法は5月に施行されたが、都道府県・政令市・中核市が基礎調査を行った上で区域指定するまで規制法は効力を発揮しない。盛土条例が県内全域で施行されている静岡県内では、県・静岡市・浜松市が区域指定するまでは、条例による盛土規制を継続する。
 県は、今年6月に基礎調査を開始しており、規制法の適用期限となっている25年5月までに規制区域を指定し、規制法の運用を開始する見通しだ。