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建通新聞社
2023/12/22

【大阪】大阪市 24年から技術者単価に特例措置 

 大阪市は、測量・建設コンサルタントなど業務のうち、技術者単価を使用して積算している案件について、2024年から最新単価を反映して請負代金額を変更する労務単価と同様の特例措置を適用する。24年2月中旬に国が技術者単価を発表した後、速やかに実施する。12月21日、入札契約制度改善検討委員会を開き、改正内容を決定した。
 特例措置により、3月1日以降の契約について、旧単価を適用して予定価格を積算しているものは新単価に基づく請負代金額に変更する。労務単価については13年から特例措置を実施しているが、技術者単価については国からの要請がないため導入していなかった。
 市は、直近10年で技術者単価が上昇し続け、今後も上昇傾向が続くとみられることなどの背景を踏まえ、設計業務委託などの品質確保および中長期的な担い手の育成・確保の観点から、技術労働者への適切な賃金水準を確保するため、特例措置の導入に至った。
 直近10年の技術者単価の全職種平均上昇率は、ほぼ毎年3%以上で、23年は5・4%と過去最大の上昇率だった。23年に特例措置を実施していた場合、市の対象案件は103件、影響額は2億8297万6500円で、実際に適用する24年の影響額も同様になると想定している。
 委員会では、上村洋都市整備局長が「実態に近い賃金が支払われるようになるだろう」と改正内容を評価した上で、「複数年度契約の委託料の支払いは、契約時の技術者単価が反映され、人件費の占める割合が多い業務の場合は単価上昇による差額分を業者が出すことになる。こういった状況は受注業者の減少につながりかねない。安定的に設計、工事監理を進めるため、工事におけるスライド条項のような仕組みが必要ではないか」と要望した。
 これに対し契約管財局の担当者は、「検討すべき課題と捉えている。現時点では導入しないが、今後国や他都市の動向を注視し、検討を進める」と応えた。
 技術者単価の特例措置は、国の他、神戸市や京都市、横浜市、名古屋市など他都市でも実施している。