トップページお知らせ >地方ニュース

お知らせ

地方ニュース

建設経済新聞社
2023/12/26

【京都】土木工事書類作成スリム化ガイド 受発注者間で役割分担を明確化 契約済み工事も協議し適用可に

 近畿地方整備局は22日、土木工事書類作成スリム化ガイド(初版)を作成し、発表した。
 工事書類のスリム化を図るとともに、受発注者間における資料等作成の役割分担を明確化することで、受注者の工事書類作成に要する時間を縮減し、建設業における働き方改革を推進するのが目的。
 令和6年1月以降の近畿地方整備局(港湾空港関係、営繕関係を除く)発注工事を対象とするが、契約済み工事についても協議の上、適用できるものとする。
 主な内容をみると、全ての書類は電子化。ASP(情報共有システム)を活用し、書類は電子データで管理する。
 ASPのシステム選定にあたり書類の提出は不要とする。ASPのシステム選定や契約にあたり、利用開始日や必要ユーザー数などの監督職員への確認書類の提出は不要(メール等による確認で良い)。
 コリンズ(CORINS)登録は書類不要(登録内容の確認にあたり書類の提出が不要になる)。
 工事進捗定例会議等における「工事工程の受発注者間の共有」の場を活用し、受注者が作成すべき書類、発注者が作成すべき書類を明確化し、役割分担を徹底する。
 「工事工程の受発注者間の共有」の場で確認した役割分担を協議(工事関係電子書類一覧表)に反映する。
 概算・概略数量発注を含め、設計照査の後に工事内容が確定されてから施工計画書を作成し提出すれば良い(▽施工内容が確定されていない工種の施工計画書の提出は不要(指示後の提出で良い)▽工事着手しようとする部分(準備工・本体・仮設工等)毎に段階的に提出しても良い▽準備工の着手にあたっては、必要最小限の項目について施工計画書を提出すれば良い)。
 変更施工計画書は、施工計画に大きく影響しない場合は提出不要とする。変更施工計画書は、変更箇所のみを抜粋して提出すれば良い(▽変更施工計画書は、変更が生じないページを改めて提出する必要は無い▽項目の追加等によるページ番号、項目番号等の修正を行う必要は無い)。
 設計図書の照査について、照査の結果により生じた計画の見直し、図面の作成、構造計算、追加調査等の書類作成は発注者の責任で実施する。
 工事進捗定例会議等における書類簡素化として、工事進捗定例会議をはじめ、各種打ち合わせは、電子データによる開催に努める。
 工事打合せ簿について、発注者が発議する資料は、発注者が作成する。過度な説明用の資料の作成や添付を求めない。
 受注者から発注者への協議、相談は「その日のうち」に回答(ワンデーレスポンス)とし、「その日のうち」に回答が困難な場合は「回答日」を通知する。
 施工体制台帳、添付書類の提出は必要最小限とする(直営施工の場合、施工体制台帳は作成不要)。作業員名簿の変更は他様式の変更に併せて提出すれば良い。作業員名簿の添付書類は提出不要とする。工事担当技術者台帳、役割分担表の作成は不要とする。施工体制の点検は電子データにより実施する。
 臨場確認について、施工計画書作成段階で実施項目、頻度等を確認する。遠隔臨場を活用し、効率的な施工管理を実施する。監督職員、現場技術員の臨場写真、(電子的な方法で記録した場合は)紙資料に手書きの実測値は不要とする。現場技術員が監督職員への説明に使用する資料が必要な時は、現場技術員自らが作成する。
 材料確認について、設計図書において指定された材料のみで良い(▽設計図書(共通仕様書・特記仕様書)で「確認を受ける」と指定された材料以外は不要▽提出するミルシートは、電子ミルシートでも良い)。
 品質・出来形管理について、品質管理図表・出来形管理図表のみ提出すれば良い。
 品質証明について、品質証明書の添付書類は必要最小限で良い(工事関係資料の活用)。
 工事履行報告書について、実施工程%は、請負代金額と現場で施工した金額で算出する(▽受発注者間での工程の確認は、実施工程表で実施▽実施工程%の根拠資料の添付は不要▽変更指示等があった場合、指示書に記載された概算金額により算出すれば良い)。
 休日・夜間作業届について、ASPの掲示板機能等を活用し、週間工程表等を事前に提出すれば良い。
 産業廃棄物管理表(マニフェスト)は監督職員への提示のみ、コピーの提出は不要とする。
 排出ガス対策型・低騒音型建設機械の写真について、使用する建設機械の写真撮影は不要とする。
 特殊車両通行許可証について、特殊車両の走行中の写真撮影は不要とする。
 安全教育・訓練等の実施状況資料は提出不要とする(安全教育及び安全訓練等の実施状況を記録した資料は、受注者が整備・保管するが、監督職員の請求があった場合に提示できる体制とし、提出は不要)。
 工事現場の現場環境改善について、実施報告書、実施写真(様式にまとめたもの)は作成不要とする(写真管理基準に基づき撮影した写真は必要)。
 工事検査は「検査書類限定型」を活用し10書類に限定して検査する(▽完成検査、既済部分検査、完済部分検査、中間検査を対象に、資料検査に必要な書類を限定し、監督職員と検査職員の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る▽10種類以外の追加書類を求める必要がある場合は検査通知時に受注者に通知する)。工事検査は電子データにより実施する(検査職員は、電子データで検査を行い、別途、紙の書類の提示を求めない)。不要な書類を作成しても工事成績評定では評価の対象外とする。
 電子成果品は、ASPを活用して納品する(オンライン電子納品)。