横浜市は、1月7日以降に公告した工事請負契約案件から監理技術者・主任技術者の専任義務を緩和する。改正建設業法に基づいた対応。請負代金が1億円未満(建築工事は2億円未満)で、ICTを活用して遠隔から施工管理することなどを条件に2現場兼任を可能にする。
市では、予定価格が税込み4000万円以上(建築工事は8000万円以上)の工事で技術者の専任配置を求めている。2024年12月13日施行の改正建設業法により、条件付きで二つの現場を兼任することが可能となった。
兼任の条件は国土交通省が作成したマニュアルに倣っており、請負代金1億円未満(建築工事2億円未満)の場合に▽1日で巡回可能かつ現場間の移動時間がおおむね2時間以内▽下請け次数が3次まで▽主任技術者または監理技術者が情報通信技術を利用して施工体制を確認できる措置を講じる―などを全て満たす必要がある。
営業所に専任で置く技術者についても、同様の要件を満たすことで1現場に限って現場技術者として兼任できる。
1月7日よりも前に公告した契約には原則として適用しない。履行中の案件については、7日以降に公告した現場と兼任する場合のみが対象となる。
提供:建通新聞社