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建通新聞社(神奈川)
2025/03/19

【神奈川】県 建築基準条例を改正 1年以内に改正案

 神奈川県は、神奈川県建築基準条例を改正する。建築基準条例を適用する建築物や敷地に関して、用途や規模の実情に応じて見直す。今回は主に小規模葬儀場の規定について検討する方針。今後は同様の条例を持つ横浜市などの12市と調整した上で、1年以内に改正案を議会に提出する予定だ。
 建築基準条例は、建築基準法や施行令に基づき、用途や規模によって建築物やその敷地に対して、安全や防火、衛生上必要な制限を付加する規定を定める条例。共同住宅やホテルなど不特定多数が利用する建築物や大規模建築物に対する制限、都市計画区域外の建築物の制限などを設けている。横浜市や川崎市など独自に条例を定める12市を除き、21市町村を県が所管している。
 今回の見直しでは、小規模葬儀場に関する規定を緩和する考え。現行の条例では、火災が発生した際、速やかに避難できるよう葬儀場の後方・側面に廊下や広間の設置を義務付けているが、小規模葬儀場ではこれらがなくても安全が確保できるため、建築基準の見直しを検討する。核家族化の進展により家族葬など小規模な葬儀が増え、施設の需要が高まっている。
 県は条例の適時性を保つため、一定期間ごとに条例の内容を見直している。県土整備局が所管する条例のうち、3月31日までに見直す必要がある9条例の結果について、第1回定例会の建設・企業常任委員会に報告した。沿道区域の指定基準に関する条例など6条例では、見直しの必要はないと判断。建築基準条例と都市計画法12号条例に関しては、改正を検討している。

提供:建通新聞社