県は、総合評価方式活用ガイドラインおよび土木工事委託業務総合評価方式活用ガイドラインの改定を行う。「手持ち工事量」の評価基準や難工事完了実績の選択評価項目などを変更している。適用開始日は7月1日以降公告分の工事および委託から適用される。
工事における主な改訂点では、「手持ち工事量」の項目における評価基準を「受注額」から「契約件数」の比率に変更、配点を3段階から6段階細分化するほか、「難工事完了実績の選択評価」の項目において、選択できる型を建築型、設備型(3点)、特定課題パッケージ(1点)へ拡大する。
さらに、既存の「若手技術者の配置」の評価に「女性技術者の配置」を併せて評価するほか、「カーボンニュートラルの取り組み」として、低炭素型建設機械およびGX建設機械、バイオ燃料の使用についても評価に加える。このほか、既存の「多様な働き方実践企業」の登録の評価に、「アライチャレンジ企業登録制度」の登録を併せて評価する。
一方で、4週8休を確保した工事実績は廃止とした。
委託の主な改訂点としては、「手持ち業務量」の項目で、例年に比べ受注件数が少ない企業に加点する評価項目を追加。また、「技術者評価における保有する資格」において、技術者評価(管理技術者、技術管理者、担当技術者、照査技術者)の保有する資格の評価基準を明確化する。
なお、26年度以降の改正内容として、ISO14001・ISO9001の評価項目を廃止するほか、工事においては、新製品・新技術の評価項目廃止、ICT活用工事の評価項目変更、建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事の評価項目変更を事前周知している。
提供:埼玉建設新聞