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建設経済新聞社
2025/04/11

【京都】崇仁北部第一の区画整理事業 特殊道路1号を緑地1号に変更 事業期間の5年延長も

 京都市は、京都駅東側で進める崇仁北部第一地区土地区画整理事業について、一部計画を変更。特殊道路1号を廃止する一方、廃止した特殊道路1号の用地を緑地1号とする。
 崇仁北部第一地区の区画整理は、河原町塩小路交差点の北西側を中心に、河原町通と高倉通に挟まれた区域で、塩小路通南側を一部含めた約2・9fが対象。施行地区は京都市下京区郷之町、上之町、小稲荷町の各一部。
 崇仁北部第一地区土地区画整理事業は、平成24年3月から崇仁北部第四地区住宅改良事業の合併施行として着手しており、特殊道路1号(幅員3・5m)を除いて整備は完了している。
 事業当初は、今日のような海外からの旅行者の増加を想定しておらず、当該特殊道路については従前の利用形態に近い形での道路整備を計画していた。
 そうした中、近年、当該地区周辺には多くのホテルの建設が進み、昼夜を問わず周辺の区画道路を利用した一部の旅行者が市営住宅の公共用地に侵入し、ごみを放置する事態となっている。
 特殊道路1号以外の公共施設整備が完了したことや市営住宅の敷地内通路が整備されたことで、周辺住民にとって特殊道路1号の整備の必要性が薄れたこと、また幅の狭い特殊道路1号を築造することで旅行者に起因した問題が懸念されるとの意見も踏まえ、特殊道路1号を廃止することを決めた。
 廃止した特殊道路1号の用地は、施行区域の北端部に位置し、その幅員は3・5mと狭く、その土地利用は難しい。さらに施行区域の北側は、敷地境界に連続して壁が続いており、北側住民を含む周辺住民には特殊道路1号を使用したいとの希望もないことから、当該用地を緑地1号として指定することで、周辺環境に配慮した住環境整備を行うこととした。特殊道路1号(304・86u)を廃止し、緑地1号(304・86u)を新設する。
 先行して実施している崇仁北部第四地区住宅改良事業において、令和4年度に事業計画変更を行い、施行期間を延長している(施行期間末・令和12年3月31日)。
 区画整理事業の施行期間については、住宅改良事業の用地買収交渉や仮換地指定交渉が難航していること、前述の公共施設整備にも時間を要することから、5年間延長し、「令和8年3月31日まで」を「令和13年3月31日まで」とする。