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建設経済新聞社
2025/05/09

【京都】京都駅東部の崇仁市営住宅8棟跡地 高さ45mなど地区計画策定へ手続き

 京都市は、京都駅東部西之町地区の地区計画の策定に向け、手続きを開始した。
 地区計画の原案によると、地区計画の対象は、京都市下京区西之町の一部の約0・3f。地区計画を策定することにより、「文化芸術によるまちづくりの推進や都市活力をけん引する都市機能の集積を図り、京都の玄関口に相応しい魅力あるまちづくりを目指す」とした。
 土地利用の方針は「商業・業務機能の高度集積や文化芸術の振興に寄与する機能導入により、新たな賑わいの創出や、安心して住み続けられるまちづくりにつながる土地利用を図る」。地区施設の整備の方針は「敷地内に道路と一体となった歩行者用通路や地域住民に開放された広場を整備することで、周辺への回遊性の向上や地域住民の安心・安全の確保、身近な憩いの場の創出に寄与する」。建築物等の整備の方針は「建築物の用途を制限することにより、文化芸術、商業・業務機能の充実を図るとともに、壁面の位置の制限や建築物の高さの最高限度、形態又は色彩その他の意匠の制限を定めることにより、緑を感じられるゆとりある公共空間を創出するほか、新たなビジネス拠点を創出する京都駅南オフィス・ラボ誘導プロジェクト『京都サウスベクトル』の新たなビジネス拠点及び『文化芸術都市・京都』の新たなシンボルゾーンの創出にふさわしい良好な街区の形成に資するものとする」。
 地区施設の配置及び規模は、@道路、幅員2・5m、延長約30mA広場、約60uB歩行者用通路、幅員3m、延長約90m。
 建築物等の用途の制限として、次に掲げる建築物は建築してはならない(@住宅A共同住宅、寄宿舎又は下宿Bホテル又は旅館C自動車教習所D畜舎Eマージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するものFキャバレー、料理店その他これらに類するものG個室付浴場業に係る公衆浴場又は建築基準法施行令第130条の9の5に定めるもの)。
 建築物等の高さの最高限度は45m(特定境界線及び特定境界線を北側地区計画区域界まで延長した線より東の区域にあっては10m)。
 なお5月8日開催の京都市美観風致審議会において、「京都駅東部西之町地区地区計画における建築物等の形態及び意匠の制限に関する事項の策定」について諮問した。
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 当該地は崇仁市営住宅8棟跡地で、下京区西之町36−7、161−1、161−3、161−5、284−1、285、289の敷地面積3256・9u。用途地域は商業地域(建ぺい率80%、容積率600%)。
 市が市有地活用で公募型プロポーザル方式により、ジェイアール東海関西開発梶i京都市南区)を代表事業者、日本電気硝子梶i滋賀県大津市)、東海旅客鉄道梶iJR東海。愛知県名古屋市中村区)を共同申込者とする計3者から成る事業者を契約候補事業者に選定した。
 契約候補事業者の提案「(仮称)京都駅東部複合型拠点整備PJ」によると、JR東海グループによる商業開発と大津市に本社を置く日本電気硝子の本社機能移転を行う。
 事業コンセプトとしては、都市計画提案制度を活用した地上8階、高さ約45mのビル施設の中に、商業施設とオフィスが入居する複合型拠点を整備。まちの発展と成長を加速させるべく、「賑わい」や「クリエイティブなビジネス拠点」など、新たな価値を創造する。
 また、将来構想として、当該地の周辺と一体的に「賑わい」と「回遊性の向上」を創出し、「歩いて楽しい空間づくり」を推進する。