徳島県は7月1日以降に公告または指名通知する、全ての工事のうち、当初請負金額5000万円以上の土木一式工事と建築一式工事で、下請け次数を制限した工事を試行する。ただし理由書を発注者に提出して承認を得れば、制限を超えた下請け次数が可能となる。徳島県の入札制度で下請け次数の制限を試行するのは今回が初めて。
請負対象工事5000万円以上は土木一式工事は下請け次数を2次まで、建築一式工事は3次までとする。これらを超える次数の場合は、施工体制台帳の写しと施工体系図の写しと併せて、所定の様式の理由書を発注者に提出する必要がある。
提出された理由書は建設管理課で内容を確認する。理由が不明確な場合などのケースでは、元請け業者にヒアリングする。
今回の試行は、国が定めた建設工事のガイドラインに、重層下請け構造の改善が明記されていることなどが理由。社会保険加入率は近年は改善されたものの、3次下請けの3保険加入率や法定福利費の受け取りは低い傾向が続いている。
県はこの他、ICT活用工事の試行要領も改定し、7月1日以降に公告または指名通知する案件から、新たな改定内容で入札を試行する。試行対象工事は特記仕様書に明記される。
ICT活用工事のうち、土工、土工1000立方b未満、舗装工、地盤改良工、擁壁工、舗装工(修繕工)、作業土工(床堀工)、付帯構造物設置工、法面工でそれぞれ、国の要領変更に伴い改定した。
このうちICT活用工事の作業土工(床堀工)と、ICT活用工事(法面工)は、これまではICT土工の関連工種でなければ試行できなかったが、改定により作業土工(床堀工)と法面工の単独試行が可能となった。
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建通新聞社