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建通新聞社(神奈川)
2025/07/01

【神奈川】県 完全週休2日で補正係数 「通期」の補正は廃止

神奈川県県土整備局は、完全週休2日を確保する工事で労務費などの補正係数を設ける。これまでは「月単位」と「通期」で補正係数を定めていたが、7月1日以降は「完全週休2日」と「月単位」の週休2日を達成した場合に労務費と共通仮設費、現場管理費を引き上げる。県土整備局では2024年度から全ての工事を発注者指定型とし、緊急性の高い災害復旧工事などを除くほぼ全ての工事で週休2日を達成。本年度以降は完全週休2日の取得を目指す段階へと移行する。
 完全週休2日は原則として現場閉所日を土日とすることを指すが、土日に工事を行わなければならない場合には、同一の週で別の曜日を閉所日にすることも認める。現場閉所で完全週休2日を達成した土木工事は、労務費と共通仮設費に1・02、現場管理費に1・03、交替制で達成した土木工事は労務費に1・02、現場管理費に1・03を乗じる。月単位の補正係数は従来の値から引き下げ、通期の補正係数は廃止する。
 営繕工事では受注者希望型を廃止し、全ての工事を発注者指定型とする。土木工事と同様に完全週休2日への補正係数を設けるとともに、月単位の補正係数は引き下げ、通期は廃止する。
 試行に当たっては、当初の設計金額に月単位の週休2日の経費分を計上。完全週休2日を達成した場合は契約変更で増額、月単位が達成できなかった場合は減額する。
 工事成績評定については、現場閉所または交替制の土木工事、現場閉所(発注工事単位の休息も含む)の営繕工事ともに完全週休2日を達成した場合に1点加点する。一方、月単位の週休2日への取り組みが見られなかった場合には、1点減点する。
 県土整備局では24年度から全ての工事を発注者指定型として週休2日確保を義務付けており、同年度末までに完了した工事の達成率は99・4%。緊急性が高い災害復旧工事があったため100%には至らなかったが、ほぼ全ての工事で完全週休2日または月単位、通期による週休2日を確保していた。
 これまでの「週休2日制確保モデル工事実施要領」から「モデル工事」を削除し、「週休2日制確保工事試行要領」へと名称を変更した。7月1日以降に公告する工事から適用する。

提供:建通新聞社