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建設経済新聞社
2025/09/11

【京都】京都芸大沓掛キャンパス跡地 土壌調査で要措置区域指定 令和8年度以降に除去等対策実施

 京都市は10日、京都市立芸術大学沓掛キャンパス跡地の活用に向け実施した土壌調査で基準値を超える物質が検出されたため、除去等の対策計画を今後とりまとめ、令和8年度以降に対策を実施する方針を明らかにした。
 土壌調査は令和6年1月から7年3月まで実施し、敷地全体を705に区画したうち21区画から土壌汚染対策法の基準値を超える物質が検出された。このため、7年4月に法に基づく区域指定の申請を環境政策局に行った。
 環境政策局による調査等の結果、8月28日に21区画中、2区画が要措置区域、19区画が形質変更時要届出区域の指定を受けた。
 要措置区域(2区画。1区画は原則10m×10m)は、汚染土壌の人への摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがある区域。テトラクロロエチレンが検出された区画を中心とする半径1qの地下水の流向下流にあたる東側範囲において、飲用井戸の利用が確認され、健康被害を防止するために措置を講じる必要がある。
 形質変更時要届出区域(19区画)は、汚染土壌の人への摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがない区域。カドミウム、鉛、水銀が検出された区画を中心とする半径80mの地下水の流向下流にあたる東側範囲において、飲用井戸の利用等が確認されなかったため、汚染土壌の除去等の措置は不要だが、土地の形質変更を行う際に届出が必要となる。
 今後の対応については、要措置区域は、法に基づき、汚染除去等計画を作成し、汚染等の除去の措置を講じる必要がある。計画の作成にあたっては、より効果的・効率的な検討を行うため、土壌ガスや地下水分析等を速やかに実施するとともに、その結果を踏まえ、令和7年度中に対策工法の検討を含めた計画の作成を進め、8年度以降に汚染等の除去の措置を行う。
 形質変更時要届出区域は、汚染の除去等の措置は不要だが、引き続き関係者以外の立ち入りを制限し、対象となる区画をシートで覆うなど適切な維持管理を行う。
 行財政局で進めている跡地活用については、引き続き民間活力による活用を図ることに変わりはないが、要措置区域に指定されたことを受け、まず汚染除去等計画を作成する必要があるため、計画の内容を踏まえ、活用のスケジュールを検討していくとしている。
 沓掛キャンパス跡地は、京都縦貫自動車道沓掛インターチェンジから東方へ約750mに位置する京都市西京区大枝沓掛町13−6で、敷地面積は6万8601u(公簿。実測は6万8601・13u、境界確定済み)。用途地域は第一種中高層住居専用地域(建ぺい率60%、容積率200%)で、高さ規制は20m第一種高度地区。
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 沓掛キャンパス跡地の活用を巡っては、土地を取得して活用又は定期借地で活用する事業者を公募型プロポーザル方式で令和5年度に募集し、1者から応募があったが、その後、応募は取り下げられた。