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建通新聞社(静岡)
2025/11/14

【静岡】静岡市 太陽光発電施設の設置を条例で規制

 静岡市は、出力10㌗以上の太陽光発電施設の設置を条例で規制する。太陽光発電施設を設置することで土砂災害や環境、景観に大きな影響を及ぼす恐れがある区域を「設置規制区域」に設定。この区域内に設置する場合は市の許可、それ以外の区域では市に事業計画の届け出が必要となる。維持管理や廃止に必要な費用を確保するために、資金を積み立てることなども定める。建築物に設置するものは対象外とする。これらを含む条例の骨子案をまとめた。
 設置規制区域は、保安林や地滑り防止区域、土砂災害(特別)警戒区域、名勝三保松原、名勝日本平の指定範囲などを対象とする。
 防災や環境保全、景観などに配慮し、地域と調和した太陽光発電事業が実施されるように、太陽光発電施設の適正な設置、維持管理、廃棄などの手続きに必要な事項を定める。
 太陽光発電事業者の責務に、防災、環境保全、景観への配慮の他、地域住民に対する情報提供と説明をして理解を求めること、資金積み立てなどで維持管理や廃止に必要な費用を確保することなどを定める。
 設置規制区域内に少しでもかかる形で設置する場合は、市の許可が必要。設置場所が完全に設置規制区域外の場合は、事業計画の届け出を求める。
 住民に対して、事業計画作成の初期段階から内容を説明し理解を得るよう、申請者に努力義務を課す。
 条例では、開発面積ではなく出力10㌗以上を対象とする。太陽光発電施設は1㌗当たり10〜15平方bの土地が必要とされる。10㌗だと100〜150平方bの面積となり、山間地や急傾斜地などに設置すると造成や排水計画が必要になる場合が多く、土砂流出や景観への悪影響が顕在化しやすくなるため、10㌗以上を規制対象とする。
 電気事業法で出力10㌗以上の太陽光発電設備を「事業用電気工作物」とし、基礎情報の届け出や技術基準の維持義務などを課している。再エネ特措法に基づく事業計画認定制度でも、10㌗以上は事業用の認定対象で適正な維持管理が求められている。
 条例が順守されない場合、許可の取り消しや事業者名簿の公表、罰則を科す方針。さらに再エネ特措法に基づく事業計画認定(FIT・FIP認定)の取り消しを国に働き掛ける。
 市議会2026年6月定例会への条例案提出を目指す。

(提供:褐囃ハ新聞社)