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建通新聞社(神奈川)
2025/11/19

【神奈川】県 監理技術者など兼任制度適用へ

 神奈川県は、改正建設業法で新設された主任技術者などの兼務を可能とする制度(専任特例1号)について、各土木事務所への通知など適用に向けた準備を進めている。新たな制度では請負金額が1億円(建築一式は2億円)未満の工事でICTの活用などを条件に2件まで兼任することができる。
 改正建設業法では、主任技術者と監理技術者について、請負金額が1億円(建築一式は2億円)未満の工事で2現場までの兼任を可能としている。工事現場間の距離が1日で巡回可能で移動時間がおおむね2時間以内、下請け次数が3次までの工事で、主任技術者との連絡などの措置を行う連絡員の配置、情報通信機器の活用が条件となる。
 これまでは請負金額が4000万円(建築一式は8000万円)以上、25年2月の建設業法施行令の改正後は4500万円(建築一式は9000万円)以上の工事で原則専任としていた。
 県は現在、監理技術者については請負代金が2億円未満の工事で、監理技術者補佐を配置する場合に2件まで兼務を認めている。主任技術者は同業種または主任技術者の資格要件が同一の工事で、現場の間隔が直線距離で5`、自動車でおおむね30分以内の範囲で2件まで兼務できる。

提供:建通新聞社