大阪府は11月26日、第1回大阪府マンション施策懇話会を開き、改正マンション関係法を踏まえた地方公共団体の権限強化への対応などについて意見を交換した。有識者や関係団体を対象に、管理適正化に向けた取り組みとして、支援対象となるマンション、支援方法、新制度への対応の3点について意見や提案を求めた。
第1回では、支援対象とするマンションについて、府が町村域のマンションを対象に選定している「管理不全カテゴリー」の区分の考え方を議論した。
カテゴリーはA、B、Cに区分。Aは@管理組合がないA管理規約がないB修繕積立金の設定がない―のうち一つでも該当するものとし、専門家派遣による積極的なプッシュ型支援を実施する。Bは長期修繕計画がないマンションとし、Aと同様にプッシュ型支援で対応。Cは、計画期間25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金の設定がない、もしくは、管理規約を長期期間見直していないマンションで、希望制で管理組合の課題に応じた支援を実施する。
意見交換では、長期修繕計画が作成されていても実行していないマンションがあることから「計画に沿った修繕が行われているかを判断材料にするべき」という意見があった。また、長期修繕計画と修繕積立金の関連性について「長期修繕計画がないマンションは積立を行っていないケースがほとんどであるため、一括に区分するべきではないか」と指摘があった。
マンション関連法の改正では、地方公共団体の取り組みの充実(11月28日施行)として、危険なマンションへの勧告、民間団体との連携強化などを含む制度が創設された。外壁剥落などの危険な状態にあるマンションに対する助言・指導・勧告、報告徴収のための専門家の斡旋を実施する他、地方公共団体が裁判所に財産管理人の選任を請求することが可能なる。
法改正を受け府は、指導権限を持つ町村域に加え市域への支援を検討し、新制度への対応と合わせて管理適正化、再生円滑化を図るための施策について具体化していく。
※写真は建通新聞電子版に掲載中
提供:建通新聞社