県土木部は、除雪業務委託における「基本待機保証」制度を今冬から拡充。地区ごとに定めている保証日数を拡大する。稼働がなくても待機にかかる人件費を保証する日数について、これまで最大(会津地方の特別豪雪地帯)で60日分としていたものを90日に見直す。
除雪オペレーターの高齢化や担い手不足の問題を踏まえ、除雪従事者の処遇を改善する。受託者側から一層の充実を求める声も上がっていた。
3月31日までの除雪契約期間中、12月15日から3月14日までの3カ月(90日間)を基本待機保証期間(通常降雪期間)と定め、待機によって拘束されるオペレーターの人件費について、降雪状況や除雪の有無にかかわらず時間に換算して保証する制度。
1シーズンの作業日数が保証日数に満たない場合でも、待機に応じて保証日数までの人件費を支払う。記録的な暖冬で除雪の稼働が極端に減少した2006年度に除雪体制維持の問題が顕在化したことで、翌07年度に制度を設けた。
保証日数は、過去の除雪実績に応じて区分した7つの地域・方部ごとに上限を設定。これまでの運用は、最も積雪量が多い会津地方の特別豪雪地帯で最大の60日分とし、積雪寒冷地域・中通り(郡山市湖南、天栄村湯本地区)はその8割(48日)程度などとなっていた。
除雪業務におけるICTの活用も検討する。運転者と安全確認などを行う補助者の2人体制となっている業務で、検知機能を搭載した除雪機械による省人化の可能性やオペレーターの負担軽減、経験の浅いオペレーターでも対応できるよう、GPSからの位置情報提供によるアシストなどを想定し、情報収集する。
(提供:福島建設工業新聞社)