トップページお知らせ >地方ニュース

お知らせ

地方ニュース

建通新聞社(神奈川)
2025/12/24

【神奈川】県 監理技術者兼務認める「専任特例1号」適用

 神奈川県は、改正建設業法で新設された監理技術者または主任技術者の工事現場の兼務を可能とする制度(専任特例1号)について、12月22日以降公告の工事から適用を始める。請負金額が1億円(建築一式は2億円)未満の工事で、ICTの活用などを条件に2件まで兼務を認める。現時点で契約中の工事と21日以前に公告し、これから契約する工事も受発注者の協議により適用できる。
 新設した制度では▽工事現場間の距離が1日で巡回可能▽工事現場で災害、事故などが発生した場合の他の現場との移動時間がおおむね2時間以内▽下請け次数が3次まで▽監理技術者などとの連絡など必要な措置を行う専任特例連絡員の配置▽監理技術者などが工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術(CCUSなど)の設置▽監理技術者などが工事現場の状況を映像や音声で確認できる情報通信機器の設置―を条件に2件まで兼務できる。
 この他、改正建設業法に規定された営業所技術者による監理技術者または主任技術者の兼務も22日から適用。監理技術者の専任特例1号と同様の条件で、1現場まで可能とする。
 県ではこれまでも、監理技術者については請負金額が2億円未満の総合評価方式(簡易型以上)以外の工事で、監理技術者補佐を配置する場合に2件までの兼務(専任特例2号)を認めている。主任技術者は同業種または異業種でも主任技術者の資格要件が同一の工事で、現場の間隔が直線距離で5`、自動車でおおむね30分以内の範囲で2件まで兼務できる。今回新設した専任特例1号を適用した兼務とこれらの兼務を併用することはできない。

提供:建通新聞社