静岡県は、2月からの発注工事の入札公告、指名通知へ発注機関が提出を求める入札価格(工事費)内訳書の様式に、労務費などの項目を追加した。各項目に金額記載がない場合(一部未記載も含む)、無効の入札となる。追加項目は@材料費A労務費B法定福利費の事業主負担額C建設業退職金共済制度(建退共制度)の掛け金D安全衛生経費。
市場単価方式や標準単価方式などを活用している場合で、算出が困難な時に限り、「算出不能」、または「一部のみ計上」の旨を記載することができる。
2025年12月12日の「第三次担い手3法」の施行に伴い、公共工事の入札と契約の適正化の促進に関する法律(入契法)第12条と第13条の規定により、建設業者は公共工事の入札時に労務費などが明示された入札金額の内訳を提出し、発注者はその提出書類の内容の確認など必要な措置を講じることとされた。
6月からは「労務費ダンピング調査」実施
また、県は6月以降に入札公告、指名通知を行う発注工事から「労務費ダンピング調査」を実施する。
入札金額の内訳を確認する際に、労務費などの適正性を調査する方法の一つとして、国土交通省が具体的な実施方法をガイドラインにまとめている。
調査の具体的な内容は、入札価格(工事費)内訳書に記載された直接工事費が一定水準を下回った場合は、適正な水準の労務費を確保できないことが懸念されるため、当該労務費で入札した理由書を速やかな提出(2日間程度)を求める。
契約締結期限までの間に、理由書の提出がない場合は、契約締結を辞退したものとして取り扱う。この場合、入札参加停止などの処分を行う場合がある。
調査の結果、合理的な回答が得られなかった場合は、建設Gメンへの通報を行う他、後日、建設工事の請負契約に係る取引実態の調査などが行われる場合がある。
(提供:褐囃ハ新聞社)