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建通新聞社(神奈川)
2026/02/24

【神奈川】最低制限価格を見直し4月公告の工事から

 神奈川県は、2026年度に公告する工事から最低制限価格の運用を見直す。県では現場管理費の係数0・8に対して工事価格ごとに独自の補正係数を設けているが、この工事価格をそれぞれ引き上げる。最低制限価格は引き上げの影響を受ける工事で最大3%程度高くなると見込んでいる。具体的な見直しの内容や金額は3月の建設・企業常任委員会で報告する予定だ。
 県が発注する工事の最低制限価格は、直接工事費に1〜0・97、共通仮設費(積み上げ分)に1、共通仮設費(率分)に0・9、現場管理費に0・8と工事価格に準じた補正係数、一般管理費に0・68を乗じた金額としている。
 現場管理費の補正係数は工事価格(税抜き)に準じて設定しており、土木工事では1000万円未満で1・3、1000万円以上3000万円未満で1・2、建築工事や水道工事では2000万円未満で1・2、2000万円以上5000万円未満で1・1などと定めている。土木工事ではこの補正係数(α)に加えて、工事設計金額(税込み)が5000万円以下の道路、砂防、急傾斜地崩壊対策工事など特定の業種で別途0・04の補正係数(β)を設けている。
 県の担当者によると土木、建築、水道工事の補正係数(α)、土木工事の補正係数(β)の金額をそれぞれ引き上げる。引き上げ後の金額は3月の建設・企業常任委員会で示す。
 現在の最低制限価格の制度は07年度から運用しており、低価格帯の工事では最低制限価格が国よりも高くなるように設定している。当時は全体の約8割の工事で国を上回っていたが、24年度に発注した工事では物価高騰などの影響で約6割まで減少していた。今回の見直しに伴い、国の最低制限価格より高くなる工事は24年度発注の土木工事で算出した場合、当時の割合と同様の約8割まで回復する見通しだ。本年度までに発注したいくつかの工事の最低制限価格と改定後の制度で算出した価格を比較するシミュレーションを行った結果、最低制限価格は引き上げの影響を受けやすい価格帯の工事で最大3%程度高くなったという。
 県議会第1回定例会の代表質問で黒岩祐治知事が明らかにした。

提供:建通新聞社