長浜市総務部契約管理課は、23年4月1日から試行を開始していた「変動型最低制限価格制度」について、適用対象とする案件の予定価格の下限を改正し、4月1日から新たな価格での運用を開始する。
新たに適用対象となるのは、契約管理課が電子入札の執行及び契約締結を担当し、かつ、最低制限価格を設ける案件のうち、予定価格が建設工事で5千万円以上、委託業務で2千万円以上のもの。改正前は建設工事が2千万円以上、委託業務は8百万円以上を対象としていた。なお、総合評価方式及び単価契約の入札には適用しない。
最低制限価格の算定方法は、@最低制限基準価格:予定価格の基礎となる設計金額を基に「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」又は「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて」(以下「国等の基準」という)に準じて算出した額とA最低制限基準価格に100分の90を乗じて得た額以上かつ予定価格以下の入札の平均額±標準偏差の範囲内の入札の平均額―をそれぞれ算出し、@Aを比較しいずれか低い額を最低制限価格とする。
具体的な算定方法は次の通り。
@最低制限基準価格に100分の90を乗じて得た額以上かつ予定価格以下の入札を抽出する。
A@で抽出した入札金額の平均額を算出する。
BAの平均額と各入札金額の差から分散を算出する。
CBで求めた分散から標準偏差を算出する。
D@で抽出した入札のうち、Aの平均額±標準偏差の範囲内の入札を抽出する。
EDで抽出した入札金額の平均額を算出する。
FEで算出した平均額と最低制限基準価格を比較し、いずれか低い方を最低制限価格とする。
なお、算定は初度の入札金額で行うものとし、再度入札となっても最低制限価格の再算定は行わない。@で抽出される入札が無い場合は、最低制限基準価格を最低制限価格とする。今制度の試行によって、談合が疑われるような入札結果となった場合には、速やかに公正取引委員会及び捜査機関に通報する。また、大幅な落札率の低下が生じ、本制度がダンピングを助長していると判断した場合は、試行を取りやめる。
提供:滋賀産業新聞