横浜市は、現場代理人の常駐義務を緩和する。専任配置が不要となる金額帯の要件を満たす場合、工事監督課が区・局をまたいだ現場でも兼任が可能になる。3月10日以降に公告・指名通知・見積依頼する工事請負契約から適用する。
これまでは、工事監督課が同一であることを兼任の条件としていた。
専任配置が不要となる金額帯は変更せず、予定価格がそれぞれ税込み4500万円未満(建築9000万円未満)の請負契約では2件を兼任可能。予定価格の合計が4500万円未満の場合は3件まで兼任できる。ただし、「建築」を含む場合は3件の合計が9000万円未満で、このうち「建築以外」の工事が合計4500万円未満であることが必須。
併せて、現場代理人の常駐を必ずしも必要とせず、他の工事に配置できる期間の要件を明確化した。
具体的には▽余裕期間対象工事またはゼロ市工事で、契約締結日から工事着手期限日の前日までの期間▽工事完成後に検査が終わり、事務手続きなどのみが残っている期間―では現場代理人を配置していないものとして扱うため、他の工事に同一の人を配置できる。
また、▽約款第21条の規定に基づいて全ての施工を一時中止している期間▽橋梁やポンプ、ゲートまたはエレベーターなどの工場製作を含む工事請負契約のうち、工場製作のみを行っている期間―の場合、他の工事が配置や常駐の必要がない期間に限り兼任することができる。
いずれの場合でも監督員と常に携帯電話などで連絡を取れる体制が確保していることを求める。
提供:建通新聞社