県土木・農林水産両部は、快適トイレ設置の運用を改正し、2026年度から、発注全工事(受託、災害復旧工事含む)で快適トイレの設置を原則化する。これまで受注者希望型で運用していたが、建設現場の環境改善を一層推進するため、賃料を新たに単価表に設定。設置費用を当初計上して発注し、受注者が未設置の場合等は減額変更する形に改めた。
設置費用は、共通仮設費(率計上)に含まれる従来型仮設トイレの設置費と、共通仮設費に積上げ計上する快適トイレ費用の合算額を当初計上する。快適トイレ費の計上方法は1基当たりの基本料金と月当たりの賃料単価に設置期間(月数)を乗じる。単価は土木部の土木、建築関係各事業単価表記載のものを採用し、農林水産部も準用する。当初設計は予定工期内の標準設置(2基)で積算する。
快適トイレの仕様は監督員がチェックシートを用いて現場で確認し、現場確認が困難な場合は受注者に資料の提出を求める。ハウス型は設計変更で対応する。国交省が示す快適トイレの「推奨する仕様、附属品」は費用対象外。運搬費は共通仮設費の率計上に含まれる。
設置基数増加や工期延長等は設計変更で対応。未設置以外に、標準仕様を満たしていない場合も減額の対象となる。
(提供:福島建設工業新聞社)