愛媛県は、低価格入札者に対する排除措置などを見直す。ランダム係数(1・000〜1・005の無作為の数字)により算出した、調査基準価格・最低制限価格より下回る入札を排除措置のカウント対象としていた現行から、調査基準基本価格・最低制限基本価格未満の応札に緩和する。4月以降に開札する工事から適用する。この見直しにより、排除のデッドラインが現在の「ランダム係数で算出された調査基準価格・最低制限価格」よりも低い「基本価格」へと、実質的に引き下がる。
見直しは、3月10日に県庁で開かれた県建設業審議会(会長・東渕則之松山大学経営学部教授)で知事の諮問案件として審議し、了承された。入札執行過程での秘匿性・公平性確保を目的に昨年6月から導入したランダム係数による調査基準価格・最低制限価格の算出が、「低入札を意図しない真摯(しんし)な応札者まで巻き込む恐れがあり、厳しすぎるのでは」といった意見を受けて見直すことにした。
新たな制度では係数の1・000を乗じた調査基準価格・最低制限価格を調査基準基本価格・最低制限基本価格とし、これら価格未満での入札を排除措置カウントの対象とする。排除措置では、四半期ごとの基準日での低入札回数が2回の業者は基準日の翌々月から起算して3カ月間入札から排除され、3回以上の業者は「2回を超える回数×1カ月」を排除期間に加算される(最長6カ月)。なお、ランダム係数によって算出された調査基準価格から調査基準基本価格までの入札は排除の対象とはならなくなるが、低入札価格調査の対象(最低制限価格制度下では失格)になる。
審議会では、全委員から賛同を得られたが、「緩和により、また低価格での入札が増えるのではないか」と懸念する声も一部であった。低入札価格調査の対象工事が増え、事務量が増える懸念もあるが、県では今後も安易な低入札には厳しく対応していく考えだ。調査基準基本価格・最低制限基本価格、ランダム係数値については事後公表するが、ランダム係数値の公表は電子入札などの関連システム改修後(26年度早期)に行うとしている。
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建通新聞社