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建通新聞社四国
2026/04/17

【香川】高松市 工事契約制度を見直し

 高松市は、工事契約制度の見直しに伴い設計違算に関する事務取扱要領を策定した他、事後審査型一般競争入札の無効などによる指名停止の定義改定などを行った。設計違算に関する事務取扱要領の策定について、予定価格が200万円を超える工事と100万円を超える測量・建設コンサルタント業務を対象としている。違算が判明した場合であっても入札・契約手続きの公平性や公正性を確保しつつ、工事などの遅延による市民生活への影響を最小限にとどめることを目的としている。
 事後審査型一般競争入札では、これまで「落札候補者となったが、配置技術者がいないため無効となった時」なども指名停止措置の対象に含んでいたが、技術者不足による受発注の機会が失われることを考慮してこれらを廃止した。
 2026年度からは、「落札候補者が追加資料を提出しない時」と「入札参加資格を満たすか否かの主張が市と落札候補者との間で異なる場合の書面手続きで、落札候補者が主張理由についての書面を提出しなかった時」のみを指名停止措置の対象としている。なお、これらの場合以外であっても、無効となる原因が特に悪質であると認められる場合は、別途指名停止の検討を行うこともある。
 この他、工事受注者の書類作成業務の負担を軽減することを目的として工事書類のスリム化と電子納品の運用などを実施している。26年度からは、土木工事と営繕工事で工事書類の削減・簡素化・電子化を行い、営繕工事とプラント設備工事では各業務段階の最終成果を電子データで納品することとしている。

提供:建通新聞社