県土整備部は「余裕期間設定工事試行要領の改定」について県土整備部各課所長に通知した。従来の要領に▽対象工事の範囲を拡充▽余裕期間の設定限度を追加▽前払金の取扱いに係る条文―を追加している。適用は6月1日以降の公告からとなる。
県土整備部では、工事の繁忙期である第4四半期における技術者不足対策や円滑な施工体制の確保などのため、2025年12月から12月補正予算を活用した工事に限定して「余裕期間設定工事」を試行してきた。制度試行後、一定の活用が図られていることから、6月以降の公告に対象工事を拡大する。
「対象工事の範囲を拡充」では、これまで12月補正予算(ゼロ債務負担行為等)を活用した工事のみとしていた対象範囲に▽施工時期が限定される工事(出水期に施工できない河川工事等)▽熱中症リスクがある期間を余裕期間として設定可能な工事▽発注者が余裕期間の設定を必要と判断する工事――を加えた。この制度を活用することで、近年厳しさを増している猛暑期間での現場作業を回避することも可能となる。
余裕期間は、契約締結予定日から120日を経過する日までの期間で工期始期の期限日を設定。なお、ゼロ債務負担行為を活用する工事においては、従前通り対象工事に係る契約締結予定日の属する年度の次年度における4月1日を、工期始期の期限日とすることを原則とする。
前払金の取扱いでは、対象工事(ゼロ債務負担行為を活用する工事を除く)の工期始期の14日前から請求できるものとした。ただし、工期始期が契約締結日から14日に満たない場合には、契約締結日以降に請求できるものとしている。また、ゼロ債務負担行為を活用する工事に係る前払金は、契約翌年度に請求できるものとしている。
提供:埼玉建設新聞