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建設経済新聞社
2009/07/21

【京都】最低制限価格算出方法を見直し 7月入札・契約制度臨時説明会

 宇治市は、最低制限価格の見直しなどを含めた入札・契約制度の変更を決め、17日に生涯学習センターで地元業者を対象とした平成21年度7月入札・契約制度臨時説明会を開催した。変更内容は@低入札価格調査制度の調査基準価格算出方法の見直しA最低制限価格算出方法の見直しB簡易公募型における配置予定技術者の提出時期の変更−の3点。国の指導による低価格入札の防止や事務手続きの簡素化を進めるもので、@及びAについては8月1日以降の発注案件から。またBについては説明会以降に公募・発注する案件から適用する。
 低入札価格調査制度の調査基準価格の算定方法の見直しは、これまで「現場管理費×0・6」としていた算定を『現場管理費×0・7』に変更。合わせて、「予定価格の3分の2を下限、85%を上限とする。ただし不適切と認められる場合は、3分の2〜85%の範囲内で、予定価格に乗じた額とする」としていたものを『予定価格の70%を下限、90%を上限とする。ただし不適切と認められる場合は、70%〜90%の範囲内で、予定価格に乗じた額とする』に改めることで、ハードルを高くした。
 最低制限価格(変動制最低制限価格)の算出方法見直しでは、無効基準価格「{応札額の合計−(上限+下限)}/参加者数×0・8」及び、不当基準価格「応札額の合計−(上限+下限)}/参加者数×0・5」を設定。無効基準価格未満の応札額を除いて平均額を出し、最低制限価格を算出することにした。また不当基準価格以下の応札者は1ヵ月の指名停止に処することになった。※コンサル・役務の無効基準価格は「{応札額の合計−(上限+下限)}/参加者数×0・6」
 簡易公募型の配置予定技術者の提出時期変更は、これまで参加表明時に提出していたものを、落札者のみの提出に変更。このため、提出時期も落札後から契約締結日までの間となる。
 今回の制度改革について宇治市では、「国基準に合わせたほか、21年度第1四半期の落札率が75・65%と前年度の92・33%に比べて大きく落ち込んでいることからそれに対応した」と説明。コンサル・役務関係業者へは、個別通知すると共に近くホームページでも告知するとしている。
 なお、説明終了後に行なわれた質疑応答では、「変動制最低制限価格では、応札者全員が低価格で入札すると、価格低下に歯止めがかからない」「国や府のような最低制限価格制にならないか」などの意見や質問が出されていた。