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北海道建設新聞社
2009/09/15

【北海道】実績ない営業所を厳格審査−道開発局が総合評価で

 北海道開発局は、総合評価の際に、参加要件や加点の対象となっている営業所について、活動実績のない、いわゆる「名ばかり営業所」を、厳格に審査することを決めた。疑いがあった場合は、電気料金使用量など活動実績を裏付ける資料とともに、営業所における専任技術者の住民票提出などを1週間以内に求めることを公告文などに明記。資料の提出がない場合や実体のない営業所を要件として受注したことが判明次第、指名停止などの措置を講じる。近く開建に通知し、順次実施する。
 各開建が実施している総合評価では、開建管内に支店や営業所などの拠点を持っていることで、参加要件や加点措置を講じている。また、工事によっては事務所管内の拠点の有無を評価するケースもある。
 競争激化に伴い、こうした参加要件や加点措置が受注を左右するケースが増加し、公平性と透明性を確保する観点から、開発局では、従来から問題視されていた「名ばかり営業所」の厳格な審査を実施することに決めた。同様の措置は全国の各地方整備局でも実施する。
 活動実績のない営業所の疑いがあり、加点対象として申請し、受注した場合には、活動実績を裏付ける資料と、対象となった営業所の専任技術者の常駐を確認できる資料提出を求める。営業所については、入札参加資料提出前の3カ月以内に撮影された営業所の外観写真や電気・水道使用量などの写しを提出する必要がある。
 また、技術者に関しては、専任技術者証明書の控えとともに、資料提出前の3カ月以内に発行された技術者の住民票と健康保険被保険者証(いずれもコピー)を提出する。単身赴任などで住所変更をしていない場合は、居住の事実が確認できる住居の賃貸借契約書の写しなどの提出を求める。
 各開建では、こうした資料提出を1週間以内に求める。正当な理由がなく資料を提出しなかったり、実体のない営業所を参加要件として申請し、受注したことが判明した場合、開発局では、速やかに指名停止措置を講じるほか、業法許可行政庁に通報する方針だ。