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建設経済新聞社
2010/06/02

【京都】市狭あい道路整備事業 対象を全市域へ拡大 9月1日より本格運用

 京都市都市計画局は5月31日、東山地区をモデルエリアとして実施してきた京都市狭あい道路整備事業を全市域へと拡大し、9月1日から確認申請に連動した本格的な運用を開始することを発表した。後退杭・中心鋲の支給など整備費用の一部補助については、6月1日以降申し出のあったものから対象とする模様。
 建築基準法(昭和25年11月23日)施行以前から建築物が立ち並んでいる幅員1・8m以上4m未満の通り抜けている道路に接する敷地で建築行為を行なう場合、同法において道路中心線から2m敷地を後退させることが義務付けられている。
 同事業はこれに対して、補助を行なうもので、これまで道路中心線を明示する中心鋲の支給と後退部分の舗装整備費用の一部の補助が行なわれてきた。このほど対象エリアの全市拡大に伴い、新たに後退線を明示する後退杭の支給が加えられ、更なる狭あい道の解消に取り組む。
 なお、後退部分の舗装整備費用は、個々の敷地単位で後退を行なう場合、5100円/u(実費相当額の2分の1)、交差点から交差点までの道路の片側又は両側について後退整備を行なう場合、舗装整備費6100円/u(同3分の2)が補助される。