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日本工業経済新聞社(茨城)
2011/01/14

【茨城】県内市町村初の斡旋制度で売却へ 高区配水塔跡地 水道部 水戸市

 水戸市水道部経理課は、市有地である渡里町の高区配水塔跡地6868uについて、県内市町村では初となる「斡旋制度」を活用した売却を計画している。近く(社)県宅地建物取引業協会および(社)全日本不動産協会県本部と斡旋に関する協定を締結し、団体会員である斡旋業者(不動産業者など)に売却を媒介(仲介)を依頼する。斡旋依頼期間は今月14日からことし3月31日まで。
 この方式は、自治体が抱える未利用地を、通常の一般競争入札ではなく、不動産業者などの斡旋業者の媒介によって売り払うもの。市によると、全国では札幌市などが実施しているが、県内の市町村では例がないという。斡旋報酬(売却費用)は売却価格の3%以内。
 売り払う土地は、渡里町2438の高区配水塔跡地(雑種地)。茨城大学キャンパスの北側に位置する。塔は1998年に解体され、その後に基礎も撤去され、現在は更地となっている。
 市水道部では、昨年11月にまとめた未利用財産利活用指針およ活用計画で、利用していない市有用地の有効活用を打ち出しており、高区配水塔の跡地も売却を計画した。
 しかし、近年は地価の下落が止まらず、また今回の物件は面積が6868uと広大であり、周辺の生活道路の整備も遅れている。さらに、周囲は埋蔵文化財の包蔵地域で、自然の景観を守るための風致地区にも指定されている。売却後に事業者が開発行為を行うには届出や許可が必要になる。
 そのため水道部では、通常の一般競争による売却は困難と判断。斡旋業者の営業力を活用した売却を進めることにした。
 具体的には、県宅地建物取引業協会および全日本不動産協会県本部と斡旋に関する協定を締結し、団体会員である斡旋業者(不動産業者など)に売却を媒介を依頼する。斡旋業者に媒介を依頼するのは、宅地建物取引業法で定められている媒介契約と同様であり、今回の斡旋制度は一般媒介契約に当たるという。
 各地の自治体では保有する未利用地の有効活用(売却など)が大きな課題となっており、水戸市水道部の斡旋方式は県内市町村では初めてという。水道部では「さまざまな条件を考慮し、今回は斡旋方式を採ってみた。今後も、さまざまな方式で未利用の有効活用を図っていきたい」としている。  


提供:日本工業経済新聞