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建設経済新聞社
2011/04/14

【京都】変動制最低制限価格を再導入 最低制限の算定方式見直し 4月25日以降発注分から適用

 宇治市は12日、変動制最低制限価格を再導入することを発表した。入札・契約制度改革の説明会で明らかにした。
 同市は、それまで行ってきた変動制最低制限価格を取りやめ、22年1月にランダム係数を用いた最低制限価格を試行導入。低価格での落札を防止する効果は一定あったが、入札の「当て物」化が指摘されるなど問題点もあることから、最低制限価格の算定方式を見直した上で変動制最低制限価格を再導入することとした。
 最低制限価格の算定方式については、最低制限価格を算定する際の入札額の平均の対象外とする札を、@従来型/最低価格入札者1者→新方式/最低価格入札者を基準に「入札参加者数の1割」に該当する者A従来型/最高価格入札者→新方式/最高価格入札者を基準に「入札参加者数の1割」に該当する者B従来型/無効基準価格未満の入札者→新方式/変更なし。例えば、参加者数が10者の場合、対象外は上下1者ずつ。15者の場合、対象外は上下2者ずつ。ただし参加者が5者以下の場合は従来と同様に全者を算定対象とする。
 最低制限価格の算定時における入札額の平均にかける乗数も変更。工事は@変更前/90%→変更後/95%、コンサル・役務はA変更前/70%→変更後/75%に変更。それぞれ5%引き上げる。
 基準価格を下回った札が変動制算出対象外となる「無効基準価格」及び基準価格を下回った場合に1ヵ月の指名停止処分の対象となる「不当基準価格」の基準も引き上げる。無効基準価格の工事は@変更前/80%→変更後/85%、コンサル・役務はA変更前/60%→変更後/65%に変更。不当基準価格の工事は@変更前/50%→変更後/60%、コンサル・役務はA変更前/50%→変更後/55%に変更する。
 発注金額及び経審点数の見直しも行う。競争性の確保を前提に一般土木工事のみ参加区分を見直す(別表参照)。なお建築、電気、水道施設、管、舗装、塗装、造園では変更なし。
 一般土木工事の発注基準は、一般競争入札において、▽概ね10億円以上…地域要件なし▽概ね5億円超〜概ね10億円未満…市内支店・営業所、府内本店又はJV▽概ね3億円超〜概ね5億円未満…市内支店・営業所、府内本店+市内本店のJVとする。
 条件付一般競争(公募型指名競争)においては、▼概ね1億円超〜概ね3億円未満…経審点数850点以上・特定建設業▼6000万円〜概ね1億円未満…経審点数800点以上・特定建設業とする。
 簡易公募型指名競争では、▼3000万円〜6000万円未満…経審点数700〜849点(経審点数850点以上の一般建設業含む)▼1500万円〜3000万円未満…経審点数640〜799点(経審点数800点以上の一般建設業含む)▼900万円〜1500万円未満…経審点数600〜699点▼600万円〜900万円未満…経審点数500〜639点▼300万円〜600万円未満…経審点数599点以下▼130万円〜300万円未満…経審点数599点以下+新規▼50万円〜130万円未満…経審点数599点以下+新規(簡易公募型指名競争見積)とする《※▼で経審点数を変更》。
 全ての工事入札案件で、入札額の根拠となる内訳書の提出を求める。紙入札の場合は落札候補者のみ、電子入札の場合は入札参加者全員が対象となる。
 電子入札の一部導入については、京都府の電子入札システムを利用し、工事6000万円以上、コンサル2000万円以上の案件で導入する予定。実証結果・効果を分析し、次年度に検討する。なお利用者登録は4月15日からを予定しており、詳細は同市ホームページで通知する。
 配置予定技術者の提出資料の取扱いについては、現在、予定価格6000万円以上の案件のみ提出を求めていたが、「配置予定となる3ヵ月雇用実績のある監理技術者」の資料は、予定価格2500万円以上(建築一式工事は5000万円以上)で提出を求める。23年7月23日以降発注分から適用する。