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建設経済新聞社
2011/07/20

【滋賀】滋賀県中間前金払制度 8月1日から導入

 滋賀県は、県が発注する建設工事で8月1日以降に公告等を行う案件から中間前金払制度を導入する。
 県の制度では、県発注の請負工事において、当初の前金払(契約金額の40%以内)に加えて、さらに20%以内の工事代金を受け取ることができる。
 当初請負金額が200万円以上で、契約工期が60日間以上あり、すでに前金払を受けている工事が対象となる。
 要件は、契約工期の50%を経過していること/工程表により工期の50%を経過するまでに実施すべき作業が行われていること/出来高が請負代金額の50%以上であること/既に前金払が支払い済みであること―。
 西日本建設業保証鰍フ保証料率は、一律0・065%。
 前金払および中間前金払を合わせて5億円を限度とし、中間前金払と部分払は併用できない。