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北海道建設新聞社
2011/09/26

【北海道】制度開始迫り相談殺到−サービス付き高齢者向け住宅で札幌市

 改正高齢者住まい法の10月20日施行が決まり、サービス付き高齢者向け住宅の都道府県や政令市、中核市への登録制度スタートが目前に迫った。札幌市でも、事業者や設計業者から登録基準に関する相談や問い合わせが相次いでいる。
 同法は、一定要件を満たす高齢者住宅を「サービス付き高齢者向け住宅」として行政に登録することで、建設・改修費の補助や税制優遇措置が受けられるようにする。業務は都道府県、政令市、中核市が担うため、道内では道、札幌市、旭川市、函館市が登録先となる。
 登録基準は各専用部分の床面積が原則25m²以上(ただし、居間、食堂、台所などが共同で利用できる十分な面積を持つ場合は18m²以上)で、安否確認サービスと生活相談サービスを提供することなど。このほか契約関係についても条件が付されている。
 登録制度開始に先立ち、国への建設・改修費補助の受け付けは、既に5月から始まっている。費用補助が出る場合は、必ず登録しなければならないため、市都市局住宅課にも制度に関する問い合わせが、これまでに約50件寄せられている。
 内容は基準に関するものがほとんどで、特に各専用部分の面積関係が中心。ただし書きがあるため、事業者側も困惑しているようだ。
 登録の受け付け開始日は決まっていないが、改正法施行に連動することになっている。同課では、「建てた後で登録できないということにならないよう、分からないことがあれば小さなことでも事前に相談してほしい」と呼び掛けている。