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建設経済新聞社
2011/11/09

【京都】公共工事から暴力団排除へ 京都市が暴排条例骨子案

 京都市は8日、公共工事から暴力団の排除などを盛り込んだ「京都市暴力団排除条例(仮称)」骨子(案)をまとめ明らかにした。
 市は昭和62年に契約事務暴力団等対策要綱を制定し、契約事務からの暴力団排除を実施。平成20年には暴力団員を排除する規定を市営住宅条例に盛り込むとともに、市生活保護暴力団排除対策本部を設置し、生活保護の不正受給に対応するなど暴力団排除に取り組んできた。そうした中、京都府が23年4月から京都府暴力団排除条例を施行し、府の公共工事などから暴力団の排除が規定された。
 京都府暴力団排除条例は府の公共工事には適用されるが、京都市の事業には適用されないため、市は府警と連携し、よりしっかりした根拠を持って暴力団排除に取り組むため、市の公共工事からの暴力団排除などを盛り込んだ条例の制定を目指すこととした。
 骨子案によると、市の公共工事からの暴力団排除として、▽暴力団員等との請負契約を締結してはならない▽市と請負契約を締結した元請契約者には当該請負契約に係る下請契約又は資材その他の物品の納入や役務の提供を受ける物品納入等契約を、暴力団員等との間で締結することの禁止など−を盛り込んでいる。このほか、市が設置した公の施設の使用の不許可、市の財産の貸付け、目的外使用許可、売払いの禁止などを規定した。条例骨子案は11月14日から1ヵ月間、意見を募集する。
 府下では23年度に与謝野町、精華町、和束町、笠置町が暴排条例を制定。その他の自治体でも暴力団排除の要綱を制定するなど暴排措置を講じる自治体が広がりつつある。