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日本工業経済新聞社(茨城)
2012/12/19

【茨城】県土木部 平地部も1・5車線整備可能に/道路構造など県独自基準案

 県土木部は、地域主権改革一括法の施行に伴い、地域の実情に応じた県独自基準案などを含む「義務付け・枠付けの見直しに伴う条例の制定・改正案」を12月の定例県議会に提出した。この独自基準により、平地部でも1・5車線の整備が可能となるほか、すべての県道で標準幅員に0・25mを加えた広い幅員での整備が可能となる。施行は4月から。県の動きに合わせ、多くの市町村でも年度内にこれらの条例を制定・改正する予定だ。

 地域主権改革一括法はことし4月に施行。この施行で、国が全国一律に細かく規定していた道路構造基準などの「義務付け・枠付け」を、地域の実情に応じて自治体の条例で変更することが可能となった。
 市町村に先立ち、県では12月議会へ上程した条例のうち、制定22条例(保健福祉部所管19条例、土木部所管3条例)、および改正1条例(土木部所管)において、本県独自の基準を認定する。
 そのうち道路法に基づく県道構造の技術的基準では、地域の状況に応じた道路整備を進めるため、地形や利用状況などにより、国の参酌基準にない平地部の1・5車線的整備などができるような道路の区分を設ける。
 この1・5車線的整備とは、基本的な2車線改良に、1車線改良や線形の改善、待避所の設置などを効果的に組み合わせた整備手法。
 大型車交通が多い道路においては、安全性や走行性などを確保するため、標準幅員に0・25mを加えた広い幅員で整備を可能とする。また、歩道の設置を推進するため、国の参酌基準では2mとなっている歩道の最小幅員を1・5mとする。
 そのほか植樹帯の設置について都市部の義務づけを緩和。そして都市部、地方部とも沿道の景観形成へ配慮しながら、必要に応じて植樹帯を設けることができるようにする。
 標識については、国の参酌基準でローマ字の文字寸法が文字(漢字・かな)の2分の1となっているが、標識の認識性を高めるため、2分の1、または3分の2と規定し、文字寸法を大きくできるようにする。
 さらに、「高齢者や障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部改正で、県独自の基準を設定。国土交通省令の基準にない「茨城県ひとにやさしいまちづくり条例(施行規則)」の規定を追加し、つえや車椅子の車輪などが側溝などの蓋に落ち込まない構造とするほか、車椅子使用者用トイレには非常ベルといった緊急を知らせる装置を設置する。
 また、公園の園路や広場でも同じ基準を設け、さらに傾斜路はその前後の通路などの色と明度などの差を大きくし識別しやすいものとするほか、傾斜路の上端に近接する踊り場部分などに視覚障害者誘導用ブロックなどを敷設する。
 公園駐車場では、特定公園施設から車椅子用駐車施設までの経路の長さをできるだけ短くなる位置に設ける。また公園内のトイレでも車椅子使用者用に緊急を知らせる装置を設置する。
 県では、これらの制定・改正を年内に行い、市町村へ一定の基準として示したい考え。これを受け、市町村でも構造基準を設定する際の参考とする方針。市町村でも適用は来年4月からとなる。