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日本工業経済新聞社(群馬)
2013/08/02

【群馬】スマートIC周辺工業団地地区計画の原案

 高崎市は、本年度中に開通する高崎玉村スマートインターチェンジ周辺に工業団地の造成を計画しており、このほど「スマートIC周辺工業団地地区計画」の原案をまとめた。対象区域は関越自動車道西側の約64・3ha。業務や流通、工業などの産業機能集積を図り、新たな産業集積地としての市街地形成を目指す。

 工業団地の計画区域は綿貫町、上滝町、下滝町、下斎田町、八幡原町の各一部約64・3haを対象としている。高崎都市計画区域の東端に位置し、東は関越自動車道、西は都市計画道路前橋長瀞線に接し、区域のほぼ中央を東西方向に東毛広域幹線道路が横断している。高崎駅からは東毛広幹道一本で約7qという好立地で、関越自動車道との交差部には高崎玉村スマートICが整備され、高速交通網への優れたアクセス性を有するなど交通利便性が高い。
 地区計画の原案では、区域内をA〜Eの5地区に区分し、A〜Cを準工業地域、D・Eを工業専用地域とする。A地区はスマートICに近接し、計画区域内では最も東に位置する区域で4・8ha。B地区はA地区の西隣の4・9ha。C地区はB地区の南隣の10・6ha。D地区はB・C地区の西隣で井野川東隣の12・6ha。E地区は井野川西隣の31・4ha。
 用途地域の制限を受けるものに加えてA〜C地区は住宅やホテル、ボーリング場、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、病院、老人ホームなど、D・E地区ではボーリング場や老人福祉施設、児童厚生施設などを建築できないようにする制限を設ける。建築物の敷地面積の最低限度はA〜C地区が1000u、D・E地区が3000uとし、一定以上の緑地を確保するものとする。B・D地区においては、北側の集落地に配慮して極力南側に建築物を配置するようにする。建築物の高さの最高限度はA地区には設けず、B・D地区は15m以下、C・E地区は31m以下とする。
 また、建築物の壁面位置については、圧迫感を軽減し良好な街区景観を形成するため、A〜E地区とも道路境界線から3m以上確保しなければならないものとする。道路境界線から3m以内に設置する垣・柵については、街並みの美観形成を図るために生垣とし、高さ0・6m以下の部分を除いてブロック塀などの不透視性の塀は設置してはいけないものとする。敷地の地区境界については、W12m以上の道路・公園・緑地に面する部分を除き、騒音の低減など周辺住環境の保全を目的に高木を植栽する。
 地区施設としては◇道路A(L約575m、W15m)◇道路B(L約525m、W12m)◇道路C(L約925m、W12m)◇道路D(L約500m、W12m)◇緑地A(L約350m、W10m)◇緑地B(L約375m、W10m)◇緑地C(L約325m、W10m)◇緑地D(L約450m、W10m)−を整備する。
 建築物の整備方針は、地区内の健全な操業環境の整備を促進し、合理的な都市空間を形成するため、風俗営業や風俗関連特殊営業施設などの立地を制限する。また、地区内の景観を著しく損なうことがないよう建築物の屋根や外壁の色彩は落ち着いたものとし、建築物を利用して設置する屋外広告物は自家用に限定するものとする。
 地区施設の整備方針は、土地区画整理事業により区画道路や公園などの都市基盤整備を行うものとする。
 今後、原案に対する公聴会、案の公告・縦覧、市および県の都市計画審議会、国との協議などを経て、来年夏ごろの都市計画決定を見込んでいる。