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建通新聞社四国
2013/12/24

【高知】高知市が一般競争の要件緩和で暫定処置

 高知市は、12月18日以降に公告、指名通知、見積依頼を行う契約について建設工事に係る入札契約手続きの暫定的な措置を2013年度末までに限り適用する。入札参加者を拡大するため、事後審査型制限付一般競争入札の参加要件緩和や現場代理人の兼務を条件付きで認めるもので、全国的な公共工事の競争入札における不調・不落により工事請負契約が不成立となるリスクの低減を図る。
 入札参加者の拡大策については、事後審査型制限付一般競争入札の適用範囲を請負対象金額がおおむね1000万円以上の建設工事に拡大する。
 事後審査型制限付一般競争入札の参加資格要件緩和については、@発注基準ランクより上位の格付けの者の入札参加について弾力的な運用を行うA入札参加者、配置予定技術者の施工実績の要件を緩和するB配置技術者の雇用については、入札参加申請日の時点で雇用されていることを要件とするC手持ち工事の件数制限を緩和する−の措置を講じる。
 入札執行手続きの見直しについては、指名競争(予定価格を事後公表としている場合のみ)でも1者による入札(再度入札を含む)を執行する。
 現場代理人の配置(常駐)の特例については、他機関発注工事を含む請負対象金額が130万円を超え2500万円未満である工事を含む2件を限度に、現場代理人の兼務を申請することができる。条件は@両工事区間をおおむね30分以内で移動できるA現場代理人は工事現場における運営、取り締まりおよび権限の行使に支障がなく、かつ発注者との連絡体制が確保できるB必ず兼務するいずれかの工事現場に滞在し、かつ1日1回以上それぞれの工事現場に滞在できること。
 現場代理人兼務申請書は、高知市契約課ホームページ内にある様式に記入し提出する。申請は請負契約締結前に行うものとし、申請内容が適当であると判断された場合に現場代理人の兼務を承認する。