トップページお知らせ >地方ニュース

お知らせ

地方ニュース

日本工業経済新聞社(山梨)
2014/02/25

【山梨】県、インフレスライドと新単価特例措置

 県は、2月から公共工事設計労務単価と2014年度設計業務委託等技術者単価が上昇したことに伴い、工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の適用と、旧労務単価および旧技術者単価について新単価への変更協議の請求を受け付ける特例措置を行う。
 インフレ条項の対象工事は、ことし2月1日以前に工期が始まっている工事のうち、残工期が基準日から2カ月以上ある工事。基準日は、請求があった日から14日以内で協議して定める日で、残工期は基準日以降の工事期間とする。
 請負代金の変更(スライド額)は、当該工事の変動額のうち、請負代金か基準日における出来形部分に相当する請負代金を控除した額の100分の1を超える額とする。出来形数量の確認は、数量総括表に対応して行う。現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として扱う。スライド額に係る契約変更は精算変更時点で行う。
 また、契約書に規定する全体スライド条項に基づく請負代金変更後でも、今回のインフレスライドを請求できる。今回のインフレスライドの変更後でも単品スライド条項に基づく請負代金の変更も請求できる。
 一方、新単価の運用に係る特例措置は、2月1日以降に契約を締結する工事および建設コンサルタント業務のうち、旧単価で予定価格を算出しているものが対象。変更契約額は、新単価および当初契約時点の物価によって積算された予定価格に当初契約の落札率を掛けて算出する。
 詳細については、県技術管理課のホームページに掲載している。