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建通新聞社四国
2014/04/04

【高知】若手技術者配置で10点加算

 高知県は、4月1日から入札・契約制度を一部変更した。総合評価方式では、若手技術者を育成するため、41歳未満の主任(監理)技術者または現場代理人を配置する場合に10点加算する評価項目を新規追加するほか、同種・類似工事の実績の有無について対象期間を短縮、重機保有の有無について保有台数に応じた評価にするなどの変更点がある。このほか、工事費内訳書の提出対象の拡大や予定価格の事後公表を拡大する。
 総合評価方式の評価項目に新規追加する若手技術者の配置については、開札日において41歳未満の技術職員を主任技術者または監理技術者として配置する場合とし、1人ずつ配置する場合でも1人分のみの加点(10点)とする。このほか、自社工場(製作)の有無についても評価項目を新規追加、橋梁上部工や水門、ゲート設備工など工場製作を伴う工事で、高知県内に自社工場を所有し、当該工事における製作物を当該自社工場で製作する場合10点を加算する。
 評価基準の変更点では、同種・類似工事の実績の有無について、評価対象を過去15年から過去10年に変更し、2004年度以降とする。施工実績件数も3件以上を10点、2件を5点に変更。より直近の施工実績を評価に反映させるための見直しで、将来的には対象期間を5年まで短縮する予定。なお、一般競争入札へは、従来通り過去15年以内の施工実績があれば参加できる。
 重機保有の評価については、災害時の対応についての体制を重視することから、項目を増やし細分化した。バックホウまたはトラクターショベルを自社保有または1年以上の長期リースにより3台以上保有している場合10点、2台保有の場合7・5点、1台保有の場合5点を加算する。
 一方、地域内拠点の評価については、他地域の参入により競争性を高めるため配点を下げた。当該工事と同一市町村内に本店がある場合従来の15点を10点、営業所がある場合10点を5点とする。
 総合評価方式以外の変更点では、工事費内訳書の提出対象を請負対象金額2500万円から1000万円の建設工事に拡大する。15年度からは500万円以上の工事に拡大する方針。予定価格の事後公表は、請負対象金額3000万円以上から2500万円以上に拡大する。
 また13年度に限り現場代理人の常駐義務を緩和していたが、当分の間この取り扱いを継続することとなった。土木構造物の維持管理業務委託に係る現場責任者と現場代理人の兼務については、委託対象金額250万円(税込)以上2500万円未満の維持管理業務委託を含む場合は3件まで緩和拡大する。
 建設工事請負契約書などの変更点では、賠償金条項、契約解除条項の新設、工事が完成した後の施工実績などの譲渡に伴う債務引受についての条項新設、遅延利息などの利率を年2・9%にする−など。低入札価格調査制度の取り扱いについては、法定福利費が計上されていない場合、施工体制確保の確実性において減点評価する。契約書の提出期限は、落札決定から14日以内とする。
 特定調達の金額の範囲は、国の変更に伴い、20億2000万円以上の建設工事、2億円以上の委託業務で適用する。