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建通新聞社四国
2014/04/08

【香川】高松市が契約制度一部見直し

 高松市は、工事契約制度について現場代理人の常駐義務の緩和など4点について一部見直し、2014年4月1日以降の入札公示公表分から適用している。
【現場代理人の常駐義務の緩和(試験導入)】
 主な変更点は、▽対象工事を契約金額2500万円未満までに拡大▽予定価格を事後公表している3000万円以下の案件のうち、現場代理人の常駐を必須とする案件について、案件公表時にあらかじめ緩和措置の適用外である旨を記載▽現場代理人の兼務を解除した場合において、別の現場代理人を配置できないときは、指名停止措置を講じる。
【主任技術者の兼務】
 同市発注の建設工事においても国・香川県に準じ、専任の主任技術者の兼務を認める。対象は▽一体性もしくは連続性が認められる工事または施工に当たり相互に調整を要する工事▽工事現場の相互の間隔が10`程度以内▽兼務する工事の数は、専任が必要な工事(契約金額2500万円以上、建築一式工事は5000万円以上)を含む場合は2件まで▽監理技術者には適用しない▽市発注工事との兼務を認める対象工事は、公共工事の他、民間工事も含め下請でもよい。届出方法は一般競争入札では落札候補者となった時点、公募型指名競争入札は落札後速やかに「主任技術者兼務届」を提出。
【1者入札の場合の取り扱い】
 一般競争入札の事前確認時や公募型指名競争入札(コンサル含む)の指名業者決定時に1者であった場合に中止としていたが、原則として有効とする(表参照)。
【主観点数による入札参加資格(試行導入)】
 2013・14年度の建設工事入札参加資格審査では、従来の総合評価落札方式の評価項目にあった「企業の社会性」に係る評価項目の多くについて、入札参加資格審査の決定数値算定のための「主観的事項の算定項目」に移行。全ての市内企業について「企業の社会性」を評価することとした。このことにより決定数値における主観点の配点比重を拡大し、企業の社会性や技術力を、より決定数値に反映させ、入札参加資格者名簿を編成した。当分の間、主観点数について案件ごとに指定する点数を受けていることを入札参加資格として設定する。
 適用案件としては、工事種別ごとに設定するが発注予定件数の10分の1(上限3件)とする。