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日本工業経済新聞社(埼玉)
2014/07/23

【埼玉】県環境部が解体で石綿事前調査義務化説明 

 県環境部は、改正大気汚染防止法における石綿規制が6月1日から施行され、すべての解体等工事で事前調査および調査結果の元請業者から発注者への説明などが義務付けられたことを、産業廃棄物適正処理講習会で説明した。
 事前調査の義務付けは、2006年9月1日以降に新築された建物等を除くすべての解体等工事で、吹付け石綿、石綿含有断熱材等の有無について設計図書、目視、分析調査が必要となった。この場合、発注者は調査費用を適正に負担し、調査に協力しなければならない。
 その結果、吹付け石綿、石綿含有断熱材等、もしくは石綿含有スレート等が存在した場合は、除去作業の期間、方法、現場責任者の氏名および連絡場所などを発注者に書面で説明。調査結果の工事場所への掲示も義務付けた。
 また、吹付け材除去等の隔離養生や負圧除じんが必要な作業の基準を強化し、集じん・排気装置の正常な稼働および作業場や前室が負圧に保たれている事などの確認を規則に明記。
 さらに、デジタル粉じん計等の測定機器を用いた排気口でのモニタリングも必要とした。異常があった場合は、作業を中止し、集じん排気装置の点検、フィルタ交換、修理等の措置を講じなければならい。
 県解体業協会の桑原次男会長は、今回の石綿規制改正について「講習会開催などのPRを積極的に行いたい」とコメントしている。