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建通新聞社四国
2014/07/25

【高知】県土木の表彰制度を大幅変更

 高知県土木部は、2014年度の優良建設工事施工者表彰の概要を明らかにした。本年度から応募件数、受賞件数、選考方法など表彰制度の中身を大幅に変更している。応募受付期間は8月18日から29日までで、10月下旬に審査会を開き、11月下旬に表彰式を行う予定。
 主な変更点としては、まず応募件数を1企業1件とする。応募件数には共同企業体の構成員分も含める。そのため、共同企業体の構成員の一部がほかの工事で応募する時は、残った構成員のみで応募することができるといった特殊ケースも可能とする。
 受賞件数については、例年10件程度だった知事賞を5件程度とする。優良賞は例年と変わらず10件程度。代わりに、11年度から試行している土木事務所表彰のうち、工事成績評定点80点以上の工事を14年度から加点対象とする予定となっている。
 選考方法については、従来行っていたプレゼンテーションによる審査を廃止し、書類審査のみとする。農業振興部、林業振興・環境部、水産振興部、土木部から建設検査長が選任したもので審査会を構成し、企業からのPR文を@施工体制および施工状況A施工技術Bその他−に区分し評価する。プレゼンテーションは廃止するが、知事賞を受賞した企業など特に優秀な成績であった企業については、15年1月ごろに開催する県主催の発表会で、土木技術者や学生などを対象に工事で取り組んだ成果を披露してもらう。
 このほかの要領は前年と同じ。表彰対象は、高知県内の企業が受注した工事で、単体で施工した工事の場合は、13年度に完成した当初請負金額が500万円以上で工事成績評定点が80点以上であること。共同企業体による工事の場合は代表構成員が県内の企業に限る。
 企業の応募要件は、対象工事の実施期間の属する年度中に建設業法の監督処分、指名停止、指名回避を受けていないこと、前年度に完成した工事の成績評定がすべて65点以上であることなどだが、ことし4月1日から表彰式当日までに、これらの処分を受けたり、65点未満の工事があったり、企業が施工した工事で死亡事故など重大な事故が発生した時は応募を無効とする。例外として、表彰対象工事を施工した企業が倒産、廃業した場合は、現場代理人、主任技術者などの応募を認める。ただし、共同企業体の構成員の一部が倒産、廃業した場合は除く。
 表彰の応募、審査会、表彰式、発表会などの事務は、トレードマーク高知(高知市)が担当。問い合わせ先は電話088(837)7080まで。