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建通新聞社(神奈川)
2015/03/04

【神奈川】神奈川県の総合評価方式 新卒技術職の雇用を評価に追加

 神奈川県は総合評価方式ガイドラインを改正し、2015年度から評価項目に「新卒者(技術職)の雇用実績(試行)」を新設する。建設技術に関する新卒者を新規雇用した場合、1点を付与する。
 ポイント付与の期間は、雇用した年度を含めて3年間。15年度の工事発注案件では、13年4月以降入社の新卒入社の技術者が対象となる。配点は採用人数に関係なく、1人以上で1点。当該工事にその者が従事しなくてよい。技術資料提出期限(提出期間の最終日)時点で退職・解雇している場合は評価しない。対象者は、健康保険証の「資格取得年月日」で確認する。
 「新卒者」の定義は、規定の学校・学科(建設業の許可を受ける際の専任技術者の要件と同じ)を卒業後、3年以内に当該企業に雇用された者。15年度の入社では、12年3月卒業から15年3月卒業までが対象者となる。卒業証書などで確認する。
 これにより、15年度の総合評価方式の一般競争入札における加算点は、標準型で15〜34点、簡易型で16〜34点、特別簡易型で6〜19点となる。
 13年6月に改正された品確法で、「現在および将来の公共工事の品質の確保」と「公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成と確保の推進」が目的に位置付けられた。県の総合評価方式では、従来から「若手技術者育成実績」が評価項目となっているが、さらに「担い手の確保」に関する評価項目として今回の追加を行う。