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建通新聞社(神奈川)
2015/03/10

【神奈川】神奈川県建設業課の移転 建設業許可・宅建業免許の受付方法の改善方法などが決定

 神奈川県建設業課の移転に併せた建設業許可・宅建業免許の受付方法の改善方法などが決定した。
 建設業等の許可、宅建業の免許等の業務は3月30日にかながわ県民センター(横浜市神奈川区鶴屋町2ノ24ノ2)4階に移転する。電話は045(313)0722。
 具体的な業務は、建設業許可、経営事項審査、解体工事業者登録、浄化槽工事業者登録、測量法、住宅瑕疵担保履行法、競争入札参加資格(工事及びコンサルタント)の審査、宅地建物取引業免許、宅地建物取引主任者(4月1日以降は「宅地建物取引士」)資格登録、宅地建物取引業法に基づく指導・監督、不動産鑑定士に関する事務、宅地建物相談等。
 申請受付等の改善として、現在は建設業許可と宅建業免許の申請受付を窓口(対面)だけで行っているが、4月1日からは建設業許可と宅建業免許の更新申請と各種届出について、郵送でも申請できることとする。ただし、郵送申請から除外する主なものとして▽新規申請・業種追加申請▽添付書類等の原本確認が必要な場合−がある。
 郵送申請の導入に伴い、建設業許可の地域担当窓口(川崎、厚木、小田原、横須賀、相模原、平塚の6カ所)は廃止。郵送方法などについては、詳細を決定次第公表する。
 受付時間の改善では、昼休みの開庁を実施。
建設業許可は午前9時から午後4時、宅建業免許は午前10時から午後3時の受付となる。
 建設業法の運用、建設工事紛争審査会等の業務は3月23日に横浜合同庁舎 (横浜市中区山下町32) 3階に移転する。電話は045(285)4245。FAXは045(285)4248。
 具体的な業務は建設業法に基づく指導・監督、建設工事紛争審査会に関する事務など。